遺言書は必要?
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで相続分を決めることになります。
話し合いが終了するまで、故人名義の預金をおろしたり、財産の処分をすることはできません。
遺言書はどうやって作るの?
主なものは自分で全て自書する「自筆証書遺言」と公証人役場で書き取って作成してもらう「公正証書遺言」です。法律的な効果は同じです。
特に書式が決まっている訳ではありませんが、書き方は専門家に相談されることをお勧めします。
長所 | 短所 |
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・自分で書けるので費用が安く済む。 ・書き直しも簡単。 ・証人が不要。 |
・相続発生後裁判所の検認を受けなければならない。 ・形式や内容の不備で無効になる恐れがある。 ・紛失、変造の恐れがある。 |
長所 | 短所 |
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・無効になる恐れがない。 ・公証人役場に保管されるので紛失・変造の恐れがない。 ・検認手続不要。 |
・費用がかかる。 ・証人2名必要なため内容を聞かれてしまう。 ・書き直しに手間がかかる。 |
遺言書の形式、内容が正しければすべて遺言書の通りになるの?
遺言は法定相続分に優先します。
ただし遺留分という最低保証された相続分がある場合はその分は相続人に権利があります。
どんなことでもめるんだろう? ケース①
たとえば・・
母親と同居して介護していた兄夫婦とずっと遠方に住んでいた弟夫婦・・
~ 兄夫婦は「面倒を見ていたのはうちだ」
弟夫婦は「その分援助も受けていた」
とお互い譲らない場合など(原則兄弟の相続分は1/2ずつです)
遺言書があればどうなったの
原則遺言書の通りの分け方になります。
遺言書の中でその分け方に至った理由や想いも記すことで、ご兄弟も納得したかもしれません。
どんなことでもめるんだろう? ケース②
子どもがいないご夫婦で夫が亡くなった。
相続人は妻と夫の妹・・・
~妻の相続分は3/4、妹は1/4です。
妹に分けられる相続財産がない場合、
(例えば財産のほとんどが自宅である場合など)
最悪自宅を処分しないければいけないことも・・・
遺言書があればどうなったの?
妻にすべての財産を相続させる、旨の遺言があれば、その通りになります。
この場合、妹に相続する権利はなくなります。
どんなことでもめるんだろう? ケース③
身寄りがないので自分に相続は関係ないという方・・・
~ 葬儀・納骨・遺品の整理など周囲の方に大きな労力をかけてしまいます。
かといって残った財産は相続人がいなければ、国の財産となってしまいます。
遺言書があればどうなったの?
面倒をみてくれる人や団体に財産を遺贈する旨の遺言があれば、相続人ではなくても財産を渡す事が出来ます。
遺言信託とはなんですか?
信託銀行などが行っているサービスで
- ① 遺言の作成支援
- ② 遺言の保管
- ③ 遺言の内容通りに分割手続き
を行います。
一方我々行政書士や弁護士・司法書士などが行う
- ① 遺言の作成支援
- ② 遺言の保管
- ③ 遺言の内容の執行
とほぼ同じです。
契約の相手方が信託銀行(法人)か、士業(個人か法人)であるかの違いです。