お葬式代300万円を預貯金に残した場合
相続発生(死亡)
①預貯金口座凍結→②戸籍の収集→③相続人の確定→④遺産分割協議→⑤銀行所定の用紙に相続人全員の署名・実印→⑥預金の引き出し
※③の為に②が必要です。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など。本籍が遠方の市町村にある場合などは集めるのに1〜2ヶ月かかることもあります。
生命保険として300万円を残したい場合
相続発生(死亡)
①死亡診断書依頼→②保険会社へ請求→③受取人の口座へ入金
相続と生命保険についてご紹介いたします
相続発生(死亡)
①預貯金口座凍結→②戸籍の収集→③相続人の確定→④遺産分割協議→⑤銀行所定の用紙に相続人全員の署名・実印→⑥預金の引き出し
※③の為に②が必要です。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など。本籍が遠方の市町村にある場合などは集めるのに1〜2ヶ月かかることもあります。
相続発生(死亡)
①死亡診断書依頼→②保険会社へ請求→③受取人の口座へ入金
生命保険を受け取る権利は相続放棄をしても失われません。ただし、年金保険などの解約金、生前の入院分の入院給付金などは「相続財産」になるので、受け取ってしまうと相続を「承認」したことになり、相続放棄できなくなってしまうので注意が必要です。
相続人が3人の場合、生命保険に加入していない人の相続税の基礎控除は4800万円、生命保険に加入していた場合は最大6300万円まで基礎控除額を増やすことができます。
遺言書に頼ることなく特定の相続人に多くお金を残したり、法定相続人ではない人にもお金を残すことができます。
(保険会社が認める受取人であることが条件です)
生命保険金は民法上、相続財産では有りません。「相続財産から分離」させることで遺留分対策をすることができます。
伊藤一彦