相続と生命保険

相続と生命保険についてご紹介いたします

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相続と生命保険について

生命保険には他の預貯金、金融資産にはない利点があります。
いとう事務所では、豊富な生命保険の経験と相続の知識を活かして、
相続対策をご提案致します。

1.手続きが簡単

お葬式代300万円を預貯金に残した場合

相続発生(死亡)
①預貯金口座凍結→②戸籍の収集→③相続人の確定→④遺産分割協議→⑤銀行所定の用紙に相続人全員の署名・実印→⑥預金の引き出し

※③の為に②が必要です。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など。本籍が遠方の市町村にある場合などは集めるのに1〜2ヶ月かかることもあります。

 

生命保険として300万円を残したい場合

相続発生(死亡)
①死亡診断書依頼→②保険会社へ請求→③受取人の口座へ入金


2.相続放棄しても生命保険は受け取れる

生命保険を受け取る権利は相続放棄をしても失われません。ただし、年金保険などの解約金、生前の入院分の入院給付金などは「相続財産」になるので、受け取ってしまうと相続を「承認」したことになり、相続放棄できなくなってしまうので注意が必要です。


3.生命保険には相続人×500万円の非課税枠

相続人が3人の場合、生命保険に加入していない人の相続税の基礎控除は4800万円、生命保険に加入していた場合は最大6300万円まで基礎控除額を増やすことができます。


4.お金に宛先をつけることができます

遺言書に頼ることなく特定の相続人に多くお金を残したり、法定相続人ではない人にもお金を残すことができます。
(保険会社が認める受取人であることが条件です)


5.遺留分対策に

生命保険金は民法上、相続財産では有りません。「相続財産から分離」させることで遺留分対策をすることができます。

 

相続相談の専門家 いとう事務所にお任せください。


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