事務所代表のブログです
以前女性からこんな相談がありました。ご主人が亡くなり、残された財産は立派な家と、なぜかほんの少しの預貯金。先々の生活に不安を感じていたある日、先妻の子供から法定相続分500万円を請求されてしまいました。支払うため家を処分すると自分の住むところがなくなってしまいます。
結局分割払いで500万円を支払っていくことで合意されたようですが、奥さんには大変な負債となってしまいました。
今回の民法改正では妻は「家」を相続するのではなく、「居住権」を選択できるようになるので
このような問題は起きにくくなります。
伊藤一彦