事務所代表のブログです
相続人を特定するためには相続順位に従って亡くなった方の子供→親→兄弟と辿っていく必要があります。
先日ご両親が亡くなっているという記載のある戸籍を取ろうとしたら、なんと母親が戸籍上は生きていることになっていました。
結婚して東北から北海道の町へ移ってきたのですが、役所間の書類の漏れで東北の町で独身のまま生きていることになっていたのです。
計算すると120歳!このままでは相続手続きが取れないので修正をお願いしたら、法務局の許可が必要とかで、2カ月たった今も修正待ちです。こんなことあるんですね・・
伊藤一彦