事務所代表のブログです
昔から保険には入っているが、受取人が先に亡くなってしまい、他にに身寄りがいない、あるいは保険金を渡すほど親しい親族がいない、というケースが増えています。
その場合親しい友人や、死後事務委任を契約している法人を受取人に指定したいと思っても保険会社から断られることが多々あります。
法律上は「契約者は・・(中略)保険金受取人の変更をすることができる」
(保険法第43条)となっているのですが、これがなかなか頭が固い!
契約者・被保険者の現状を文書で説明したり、死後事務委任契約書などの写しを提示したりと何度かの交渉でやっと変更が認められています。
亡くなったことを連絡しないかもしれない遠い親族を受取人にしても
誰も受け取れないかもしれません。
間違いなくこれから増える問題です。
保険会社にはもっと柔軟な対応を望みます。
伊藤一彦