事務所代表のブログです
忘れている預貯金口座はありませんか?驚くほど話題になっていませんが、今年の1月1日からこの法律が施行されています。10年間動きのなかった預金が公益活動のために「没収」になる法律です。
金額にかかわらず適用となります。没収=機構に移った預金はまた下すことが可能ですが、追加の書類や手数料が発生することも。
先日相続手続きをした方は、空き家から3年前に亡くなった母親の通帳を発見しました。その残高がなんと1000万円!そのまま家を解体していたら気が付かなかったかもしれません。
今一度確認、整理をしてみては。
伊藤一彦