事務所代表のブログです
2019年7月から相続発生によって凍結された口座からの「仮払い制度」が始まりました。分割協議がまとまる前でも相続人が単独で一定額までの預金の引き出しができるようになりました。
これでお葬式の費用や当面の生活費の心配がなくなるのか、と思っていたら、実務上はそうでもないようです。定期預金の引き出しは不可、としている銀行があります。理由は一部引き出しでもいったん定期預金を解約しなければならず、普通預金との金利差が生じるため、ほかの相続人に不利益を与える、との理屈だそうです。
うーむ。せっかくの改正なのに、何とかならんかな、と思ってしまいます。
伊藤一彦